A丸尾税理士の回答

職務発明に対する報償金については、貴社の社内報償金の規定上、使用者原始帰属制度を導入しているか否かで消費税の課税関係が変わってきます。

◆使用者原始帰属制度を導入している場合
会社が特許権を使用することにより得られた利益の分配と考えるため、
資産の譲渡等に該当せず、消費税の対象外となります。

◆上記によらない場合(発明者に帰属する場合)
資産の譲渡等の対価として消費税の課税の対象となります。
また、報償金の支給を受ける従業員の方がインボイス登録されていない(免税事業者である)場合は、期間に応じて仕入税額控除が80%、50%等と制限されることとなります。

◆ご参考