A丸尾税理士の回答
慣習等によって使用者から使用人等に対して支給される祝金品等は、雇用関係における使用人たる地位に基づいて支給されるものですので、本来、給与等として課税されることになります。
しかし、このような祝金品の贈答は、広く一般に社会的な慣習としても行われているところですので、その祝金品のうち、その金額が社会通念に照らし相当なものについては課税しなくて差し支えないこととされています。(所得税法基本通達28-5)。
本件のように、成人式の祝い金5千円程度であれば、社会通念に照らし合わせて相当であり、課税されない、つまり源泉徴収不要と考えられます。
◆ご参考

