消費税 公開日 2025年12月16日 Q簡易課税に係る基準期間について 当社は設立3期目の法人です。簡易課税を選択しているのですが、基準期間(第1期)が12か月に満たない場合、基準期間における課税売上高はどのように判定するのでしょうか。 A丸尾税理士の回答 基準期間が1年でない法人の場合は、1年相当に換算した金額により判定することとされており、具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。 ◆ご参考 No.6501 納税義務の免除